来院の際の注意
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健康保険取り扱いの注意健康保険が適用できるもの一般生活中、原因、日付が確定できるケガ痛み
例えば以下の状況において健康保険が適用されます。交通事故による負傷は自賠責保険、任意保険での施術を行っています。
(一例)
・スポーツをしている時にケガをした
・自宅の模様替えの際、重い物を持った時に腰を痛めた
・子どもが遊んでいる時、足をねんざした
・買い物の荷物を車から降ろす時、肩を痛めた
・日曜大工で道具を使った時、手首・ひじ・肩などを痛めた
次の場合は、健康保険の適用ができません。
(1) 仕事中、通勤中のケガ痛み
(2) 原因がわからない痛み
(3) 疲労性の痛み、慢性的な(慢性疾患などによる)痛み
(4) 交通事故、ケンカによるケガ
(5) 他院にて、保険治療継続中の疾患
上記の場合、保険外(実費)診療 になります。
★詳しくは、受付にお聞き下さい。
初めて来院される方へ
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・保険証を持参して頂けない場合は、実費診療となるのでご注意下さい。
・同一部位・同一症状における他院との重複受診はできません。
・初回来院時に、予診表(問診表)を書いていただきます。
ケガをした日時や状況をできるだけ詳しくご記入ください。